戸籍法第50条に「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」とあり、名前につけられる字は、常用漢字1945字と人名用漢字983字の合計2928字の漢字とひらがな・カタカナに限られていて、それ以外の字を名前につけた出生届は受け付けてもらえないことに法律で決まっています。
使える漢字に制限はあっても、読み方に制限はありません。だから、極端なことを言えば「太郎」と書いて「はなこ」と読ませることもできますが、初めて見る人が無理なく正しく読める方がよいでしょう。
ちなみに、漢字には音読み、訓読みのほかに、名のりという読み方があります。漢字辞典にものっていますので、参考にしてみてください。
名前の長さには制限がありません。ただし、長い名前は覚えられない、使いづらい、面倒ということが考えられます。個性的ではありますが、いくら名前の長さが法律で制限されていないからといっても、三文字以内におさまるように決めましょう。
お年寄りの中には生まれて七日目のお七夜までに名前をつけるのが昔からのしきたりだからと言う人もいます。
確かに、お七夜に親戚の人などを招いて赤ちゃんの誕生を祝い、その席上で命名した名前を披露する行事が、昔から行われてきました。
しかし、今日では病院や産院で出産する場合が多く、一般にはほとんど行われていません。赤ちゃんも産婦も、まだ安静が必要な時期ですし、お祝いの行事をするにしてももっと後にしたほうが合理的です。
名前は七十年、八十年の長い間使う大事なもの。お七夜に合わせようとするあまり、あせってつけるより国家で認めている十四日の届出期間をフルに活用して、将来改名など考える必要の無い”よい名前”を赤ちゃんにつけてあげましょう。
赤ちゃんの名前を出産前に決めるか出産後に決めるか〜これはどちらが正しいということはありません。
明日が出生届の期限なのにどうし様というのも困りものです。といって、来年の二月に生まれる赤ちゃんに夏にもならないうちから選んでおくというのも少しせっかちすぎるように思います。
理想的な方法は、赤ちゃんの生まれる前月ぐらいまでに、三つほど候補を決めておきます。そして、両親や祖父母などと相談のうえ、最も良いと思われるもの一つに絞って決めるのが良い方法だと思います。
赤ちやんが生まれたら、14日以内に役所に出生届を提出しなけれぱなりません。出生当日も一日分としてカウントされるので、要注意です。ただし、14日目が休日であればその翌日まで、連休であればその日数分だけ、廷長してけ届出ることができます。
昔は、12月下旬生まれを翌年の一月生まれに差しかえたりと、操作が可能だったようですが、現在では、どんな埋由かあろうとも出生月日の許称はできません。医師法違反や、「公正証書等不実記載」の罪に問われてしまうので、お忘れなく。
期限を過ぎてしまったら十四日目を過ぎてもまだ出生届を出していない。その場合、ふた通りの理由が考えられます。
これらの場合、それぞれつぎのものが必要になってきます。
まず前者の場合、これは不可抗力と認められるので、「届出遅廷埋由書」を警察や医師に書いてもらって、出生届と一緒に提出します。
後者の場合は、正当な埋由と認められないので、簡易裁判所を通して「過料」を払うということにもなりかねません。また、どうしても名前がきまらないようなときには、出生届の「子の氏名」の欄を空白にし、後日「追完届」を提出することも可能です。
出生届の用紙は、病院や産院、役所の戸籍係窓口にあります。右半分は、立ち会った医師あるいは助産婦が記入する「出生証明書」、左半分は親が記入する「出生届」です。
記入事項は、
となっています。
出生届を提出する先は、市区町村の役所(役場、出張所)の戸籍係です。以前は出生地の役所(役場、出張所)に限られていましたが、昭和45年の戸籍法改正によって、つぎのいずれかに提出すればよいことになりました。ただし、提出先によって提出枚数が違うので注意が必要です。
もちろん出生証明書も同数必要ですし、双子などの場合、それぞれ提出しなければいけません。
その際、
をかならず持参してください。また国民健康保険の加入者は、保険証を持参するとその場で赤ちゃんの名前を記入してもらえ、すぐに使えるようになります。
「届出義務者」の順位は、つぎのようになっています。
これは実際に役所へ届ける人のことではなく、届出人の欄に署名・擦印する義務のある人の順位です。一搬には父親ですが、赤ちやんの出生前に父親が亡くなっていたり、夫婦が離婚している場合には母親になります。なお、役所へ届ける人は、代埋人でもかまいません。
夫の海外勤務に同行して現地で出産となった場合や、国内でも旅先の急な出産となった場合には、つぎのような手続きをとります。
まず前者では、その国にある目本大使館や領事館から出生届を入手して、入院先の病院で出生証明書に記入してもらいます。そして、14日以内に大使館などへ出生届を提出してください。
アメリカやフランスなど出生国イコール国籍となるような国では、出生届の「その他」の欄に「日本国籍を留保する」と記入しないと、赤ちやんはその国の国籍となってしまいます。事前に赴任国について調べておくとよいでしょう。
後者では、最寄りの病院などに運んでもらったら、そこで出生証明書に記入してもらいます。後の手続きは前述の通りです。