その他
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 ■免責
保険金支払いの対象にならないことを免責といいます。
1・父母・配偶者・子供に対する賠償傷害
家族を同乗させて事故を起こした場合、事故によって家族の所有物を破損した場合、それによって被保険者が被る損害については、対人賠償保険、対物賠償保険が適用されません。
2.受託物に対する賠償傷害
被保険者の管理下にある他人の財物を破損することによる損害は、対物賠償保険では補償されません。
3.地震・噴火・台風・洪水・高潮・津波による損害
自然災害のうち上記による損害は、対人賠償保険・対物賠償保険・無保険車傷害保険が適用されません。
4.地震・噴火・津波による損害または傷害
自然災害のうち上記による損害は、自損事故保険・搭乗者傷害保険・車両保険が適用されません。
5.無免許運転・酒酔い運転・麻薬などの影響により正常に運転ができない恐れのある状態で車を運転中に起こした事故で、自分の車に生じた損害および運転者自身の傷害
この場合は、自損事故保険・無保険車保険・搭乗者傷害保険・車両保険が適用されません。
6.車の被保険者が自動車の使用について正当な権利を有するものの承諾を得ないで乗車中に生じた損害または傷害
この場合は、自損事故保険・無保険車保険・搭乗者傷害保険が適用されません。