自賠責保険
スポンサード リンク
 ■名義変更・仮渡金・内払い金
  1. 名義変更
  2. 仮渡金と内払い金
1.名義変更
保険期間の中途で車を他人に譲渡しても、保険契約上の権利および義務は、譲渡人には移りません。この保険契約上の権利、義務も譲渡したいのであれば、保険会社にそのむねを通知しなくてはなりません。
車の譲渡にともなう保険契約者の名義変更で必要とされる書類は、契約権利譲渡通知書や異動承認請求書などです。この書類に車譲渡人と譲受人とが記名捺印して、自動車売買契約関係書類を提示すればよいわけです。また身元の確認のため新規契約者の住所が記載されている住民票や運転免許証を求められることもあります。
2.仮渡金と内払金
事故が起こると、被害者の方には精神的な負担と金銭的な負担がすぐにかかりますが保険の支払いには時間がかかります。そんな時に役立つのが当面の出費をまかなうのが仮渡金や内払い金の制度です。
仮渡金とは、事故による被害者の当座の出費に充てるための制度で死亡の場合は290万円が支払われます。傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円といった具合に一定の金額を受けることが出来ます。
内払金は通院もしくは入院などによって治療が長引いた場合に適用されます。その間の治療費、看護費、休業補償などの損害が10万円以上になったことが確認されたとき、その損害額全額を請求することがすることができます。
この時は、損害を証明する診療報酬明細書を病院で受け取り、保険会社へ申請することになります。