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1.内容
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自動車の運行によって他人を傷つけたり、死亡させたりしたために、被保険者が損害賠償金を払った損害について保険料の支払いを受けられます。被害者1人に対する支払い限度額は
傷害による損害の場合
最高120万円まで
後遺傷害による損害の場合
最高3000(常時介護4000)万円まで
死亡による損害の場合
最高3000万円まで
となっています。
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2.保険料
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自賠責保険の保険料は、保険期間によって異なります。自家用自動車ならば、37ヶ月(3年車検・新車購入時)の場合は38450円、25ヶ月(2年車検)では28450円です。
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3.被害者の請求
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保険の請求は、加害者側が支払いを行ったあとに請求するのが一般的です。しかし加害者側が支払いをおこたったり、過失を認めていない時は、被害者側から相手の加入している保険会社へ損害賠償額の支払いを請求することもできます。これを被害者請求といいますが、ここで問題になってくるのが時効の期間です。被害者請求は損害および加害者を知ったときから2年間で時効になってしまいますが、加害者に対する請求権の時効は3年あります。したがって時効後は加害者に請求しなければなりません。
そのため被害者の立場からすると、自賠責保険の範囲で補償を受取、そのあと、じっくり示談交渉をする方法もあります。
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4.適用範囲
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被害者への補償を主目的とする自賠責保険の場合は、事故を起こした車の保有者自身がケガをした場合は適用されない。
また、ガードレールなどの構造物に衝突した本人自身のケガも対象外になります。また車の損害や建造物の損害などの物損事故にも適用されません。
さらに限度を超えた場合には加害者側が不足分を負担するか、任意保険でまかなわれることになります。後遺障害は最高で3000万円まで支払われますがこれには程度に応じた1級から14級までの等級が定められていて、被害に応じた保険金が支払われる仕組みになっています。
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