事故
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 ■裁判
刑事裁判は、法定に裁判官、書記官、検察官、被告人および弁護人が出頭して、刑事訴訟法に定める手続きによって、おおよそ次の順序ですすめられます。
  1. 冒頭手続き
  2. 証拠調べ
  3. 弁論
  4. 判決
  5. 控訴・上告
 1.冒頭手続き
公判期日の冒頭に、裁判官は被告人に対して、氏名、年齢、本籍、住所、職業などを質問して本人であることを確かめ、その後に、検察官が起訴状を朗読します。
次に、裁判官は被告人に対し、黙秘権があること、及び陳述した場合はそれが利益な証拠にも不利益な証拠にもなることなど被告人に対して訴訟上の権利について説明し、その後に被告人と弁護人は起訴事実について意見を陳述します。
 2.証拠調べ
その後、証拠調べの手続きに入りますが、証拠調べのはじめに、検察官は証拠によって証明しようとする事実を明らかにして、関係証拠や証人の証拠調べを請求し、被告人側はこれに対し意見を述べます。
なお、被告人側が起訴事実について有罪を認めたときは、裁判官は簡易公判手続きによって審判する旨の決定をすることができ、この場合、検察官の冒頭陳述は行われず、証拠調べの方式は簡略に行われます。
証拠調べは、まず検察官が請求した証拠のうち被告人側が証拠調べに同意した書類や証拠物の証拠調べなどをした後、検察側証人の尋問が行われます。
検察官の立証が終わった後、被告人側が無罪あるいは刑の減軽事由など被告人に有利な事実を立証するための証拠調べを請求し、その証拠調べが行われます。
犯罪を認めている場合は、示談書や被告者の減刑嘆願書を提出したり、被告人の勤務先の上司や家族で請求することが情状証人として請求することが被告人側の主要な立証活動となります。
 3.弁論
すべての証拠調べが終わりますと検察官は、取調べた証拠によって証明される犯罪事実と法律の適用、刑罰についての意見を陳述し、被告人側に有利な事実を陳述します。
 4.判決
弁論が終わりますと、裁判所は、審理を終結して、有罪・無罪の判断をし、有罪のときは刑を定めて判決を言い渡します。犯罪事実を争わない場合、判決の言い渡しは、通常、結審して1〜2週間ぐらい後に行われます。
 5.控訴・上告
以上で、第一審の手続きは終了しますが、我が国は三審制度を採用していますので、第一審の判決に不服があれば、検察側・被告人側双方とも2週間以内に高等裁判所に控訴することができますし、さらに控訴審の判決についても一定の事由があれば双方とも最高裁判所に上告することができます。