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被害者が逮捕後、勾留され、裁判所から接見禁止の決定を受けている場合は、弁護人以外の者と面会することはできません。弁護人は立会人がいないところで被害者と面会し、また書類や物の授受をすることができます。
従って逮捕、勾留された場合はもちろん、身柄を拘束されない場合でも、事件を有利に解決するために、できるだけ早く弁護人を選任して弁護活動をしてもらうべきでしょう。
弁護人は、知り合いの弁護士か知人の紹介してくれる弁護士を選任するのが多いですが、それができない場合は、最寄の弁護士会で適当な弁護士を紹介してもらうことができます。
弁護人の選任は弁護人選任届に、被害者が連署押印する方法で行います。
弁護士を選任することができるのは被疑者本人と、その法定代理人、補佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹です。
弁護人を選任する際は、弁護人と相談して弁護士報酬を取決めておくとよいでしょう。
また、被告人が貧困その他の理由により弁護人を選任することができないときは、裁判所に国選弁護人の選任を請求することができます。
近年、逮捕、拘留された被疑者や家族の求めに応じて、いつでも出勤できるように待機している弁護士がただちに被疑者のいる警察署や拘置所へ接見に出向き、相談に応じる当番弁護士制度ができ、全国の弁護士会で実施されるようになりました。第一回目の相談料は無料となっていますから、この制度を利用するのもよいでしょう。
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