事故
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 ■起訴・不起訴
検察官は警察官から送致された事件を検討し、自らも取り調べたうえ、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。
検察官は、取調べの結果
1.被疑者に過失がないなどの理由で犯罪が成立しない場合
2.犯罪を証明する証拠が不十分な場合
3.犯罪の証明は十分でも、被疑者の性格、年齢、境遇、過失の程度、反省状況、被害弁償などを考慮すると処罰の必要がない場合は、不起訴の処分をします。
そのほかの場合は起訴されますが、検察官は事件の内容により、
1.罰金刑が相当と判断し、被疑者も異議がない場合は略式命令を請求し、
2.懲役刑もしくは禁錮刑が相当と判断する場合は公判を請求します。
略式命令の請求というのは、公判を開かないで、裁判官が検察官の提出する証拠だけを見て刑を決める手続きで、罰金または科料にする場合にだけ適用されます。
略式命令を受けた者が、犯罪事実や罰金の額など命令の内容に不満があるときは、命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。
この場合は、公判請求があった時と同じく正式の裁判が行われることになります。
検察官が公判請求しますと、正式裁判が開始され、裁判所は犯罪事実の有無を調べて有罪・無罪の判断をし、有罪の場合は刑を決めて判決を言い渡します。