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交通事故の場合も捜査は一般の犯罪と基本的には同じです。通常は警察官がまず取調べをして事件を検察官に送検し、検察官が改めて取調べをして、起訴するかを決定します。
警察官は、交通事故の発生を知るとただちに現場に駆けつけ、負傷者の救護や事故の続発などの危険防止のために必要な措置を講ずるとともに、現場の実況見分を実施します。そこで状況などを実地に調査して結果を実況見分調書にまとめます。この実況見分調書はその後の捜査の基本となるものです。
従って、事故当事者が実況見分の立会人になった場合は、事実を正確に記載してもらうよう、警察官に対しはっきり自己の言い分を主張すべきです。
また、警察官は加害車両運転者、被害者、目撃者などの関係者の取調べをして供述調書を作成し、その他の証拠も含めて一件捜査記録を、事件について起訴・不起訴処分権限をもっている検察官に送致します。
交通事故はほとんどが過失による事故なので通常身柄を逮捕されることはありません。
警察官が被疑者を逮捕した場合は逮捕後48時間以内に関係証拠とともに被疑者を検察官に送致するか、被疑者を釈放するかしなければなりません。そして、検察官は被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に裁判所に被疑者の勾留請求または起訴をしない場合は、被疑者を釈放しなければならないことになっています。
検察官は被疑者の身柄を拘束して取調べをする必要がある場合には、裁判官に対して被疑者の勾留を請求するわけですが、裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があって、そのうえ、住所不定、証拠を隠滅するおそれがある、逃亡するおそれがあるのどれかひとつに当たるときは勾留を命じます。
被疑者の勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない理由があるときはさらに10日間の延長が認められています。
この期間内に起訴されると、勾留期間は起訴の日から二ヶ月間となり、特に継続に必要のあるときは一ヶ月ごとに更新されるので、保釈の請求をしなければなりません。
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