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自動車の運転者が運転上の過失によって事故を起こし、その結果、人を負傷させると業務上過失傷害、人を死亡させると業務上過失致死の刑事責任を負います。
業務上過失傷害および業務上過失致死の刑は、いずれも5年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金と定められています。
普通の過失傷害の刑は、30万円以下の罰金または科料、過失致死の刑は50万円以下の罰金に過ぎませんが、自動車事故の場合は自動車の運転という業務にともなう危険性から運転者には通常の場合より高度な注意業務が課せられ、運転に過失があったときは、業務上過失として普通の過失よりも思い責任を負わされるわけです。
さて、交通事故を起こしても刑事責任を負わない場合があります。どんな場合でしょうか。
運転者の行為に過失がない場合がほとんどですが行為に違法性がない場合と運転者に責任能力がない場合です。
例えば、自動車運転中突然子供が路上に飛び出してきたので、これを避けるため急ハンドルを切ったところ自動車が電柱に衝突して同乗者が負傷した場合は、緊急避難として違法性がないとされる場合があります。また自動車を運転中、何らかの原因で意識を失って事故を起こした場合は、心神喪失として責任能力がないとされる場合があります。ただし、心神喪失におちいったことについて故意過失がある場合は刑事責任を免れることはできません。
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