事故
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 ■事故責任
  1. 刑事責任
  2. 行政処分
  3. 民事責任
 1.刑事責任
過失によって死傷事故を起こしたときは、刑法211条に規定する業務上過失致死傷罪で処罰されます。
また死傷損害を与えなかった場合の事故であっても、業務上必要な注意を怠ったり、または重大な過失によって第三者の建造物を損壊したような場合は、道路交通法116条の責任を問われます。
 2.行政処分
行政処分として、運転免許の取消し・停止処分や交通反則通告制度による通告があります。
行政処分は刑罰ではありませんが、運転業務に携わっている者にとっては、刑罰同様にかなり厳しい制裁処分です。行政処分は、原則として住所地を管轄する公安委員会が行います。
 3.民事責任
相手方に与えた損害を賠償する責任です。民法709条は故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す と規定してありますが例えば事故が運転者の前方不注意などの過失による場合は、運転者は被害者に対して民法709条にもとづく損害賠償責任を負います。
また、運転者が、加害自動車を自己のために運行の用に供にしていた場合は、運転者は自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を負います。
その他、従業員が運転して起こした業務上の事故について雇主は使用者責任を負うなど、運転者以外の者が損害賠償責任を負う場合があります。