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相手方に与えた損害を賠償する責任です。民法709条は故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す と規定してありますが例えば事故が運転者の前方不注意などの過失による場合は、運転者は被害者に対して民法709条にもとづく損害賠償責任を負います。
また、運転者が、加害自動車を自己のために運行の用に供にしていた場合は、運転者は自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を負います。
その他、従業員が運転して起こした業務上の事故について雇主は使用者責任を負うなど、運転者以外の者が損害賠償責任を負う場合があります。
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