契約
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 ■手続き
  1. 新規登録
  2. 移転登録
  3. 変更登録
 1.新規登録
登録制度はユーザーの車に対しての権利を守るためにあります。使用実態を明らかにしておくことで盗難を予防することもできます。
自分の権利を守るのですから自分で登録するべきですが現行の登録制度はあまりにも複雑なため実務になれたディーラーにまかせてしまうケースがほとんどです。
手続きが終了し審査が終了するとナンバープレートが発行されます。
 2.移転登録
中古車を買った場合、所有者の名義変更をしなければなりません。これを移転登録といいます。移転登録は所有者が変わってから、15日以内にすませます。その申請先は新しい所有者の所在地を管轄する検査登録事務所か陸運支局です。管轄が同じ区域の場合は書類手続きだけですみ、ナンバープレートの変更もありません。しかし、管轄が違う場合は車を持ち込む必要があります。移転登録に必要な書類は申請書、手数料納付書、譲渡証明、印鑑証明、車庫証明、自動車検査証、自動車取得税申告書、自動車税申告書、自賠責保険証があります。
 3.変更登録
車の所有者の住所や氏名、あるいは形式や車体番号など車検証の記載項目に変更があった場合は、変更登録の手続きが必要です。これは変更があってから15日以内に行わなければなりません。手続きは引越し先の自動車検査登録事務所か陸運局で行います。管轄が変わった場合はナンバープレートが変わるため車も持ち込みます。
書類は申請書、手数料納付書、車庫証明、自動車検査証、自動車税申告書、自賠責保険証、住民票、戸籍抄本が必要です。