1991年の秋、市民団体の葬送の自由をすすめる会が相模灘で遺灰を海にまく自然葬を行いました。
その行為について法務省は葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題はないという公式見解を出しました。
また、厚生省も墓埋法との関連についてこれを容認するという立場を表明、自然葬は現在の法律にふれるものではないということが明らかになりました。
まず、死亡を届出る死亡届があります。これは死後7日以内に同居している人などが、死亡地の市役所や役場に死亡診断書または死体検案書を添えて提出するものです。
それと遺体を火葬にする場合は火葬許可証が必要です。
自然葬の料金は、平均10万〜30万です。
生前に結ぶ本人契約と故人のために家族が結ぶ遺族契約があります。大事なことは自分の意思をはっきりさせておくこと。死後家族が困らないようにお墓は不要・散骨のみなどと遺言にはっきり残しておく。