墓地・墓所・墓石の違い
墓地 - お墓が設けてられている区域
墓所 - 個々のお墓が建っているところ、あるいは建つ予定のところ
墓石 - 墓所に建っている建築物
■公営墓地
都道府県や市区町村自治体が管理・運営する墓地です。全国で500ヶ所以上の公営墓地があります。
公営墓地には、使用料・管理料が安く、宗旨宗派についての制限がない、立地がよいことなどの長所があります。しかし、申し込みに際して、様々な資格条件を満たさなければいけません。例えば、その自治体に現住所があること、日本人であること、お墓の継承者がいるなどの条件を満たさなければいけません。また、生前に墓地を購入することはできません。もう一つの短所は、区画数が少ないため供給が需要に追いつかず、応募しても競争率は数倍から数十倍にも昇ります。
■民営墓地
経営主体が公益法人(財団・社団法人)の墓地、および寺院境内以外に宗教法人が経営している墓地のことです。「事業型墓地」とも言われます。厳しい資格や条件もなく、宗旨宗派についての制限がないなどのメリットがあります。またお墓のデザインや大きさも自由に選べます。
■寺院墓地
寺院が管理運営する墓地です。寺院墓地の長所は、墓地管理が行き届いている、永代供養が可能であること、法要などを寺院の本堂や斎場で行いお墓参りにもすぐに行くことができるなどです。
寺院の境内にある墓地のほとんどは、お寺との「檀信徒契約」(そのお寺の檀家となる契約、入檀ともいいます)が前提となります。
檀家として護持会費や寄付などお寺の維持に協力するなどの義務が生じます。
■村落墓地
墓地や埋葬等に関する法律が制定される以前から村落の住民が共有していた墓地のことです。現在では新たに墓地を作る場合は法律にしたがって都道府県知事の認可が必要ですので、こうした墓地を新たに作ることはできません。各地には多くのこうした墓地がそのまま認められています。
■個人墓地
村落墓地と同様に、墓地や埋葬に関する法律が制定される以前から私有地に作られていた個人墓地のことです。現在では新たに墓地を作る場合は法律にしたがって都道府県知事の認可が必要ですので、こうした墓地を一部を除いては新たに作ることはできません。各地には多くのこうした墓地がそのまま認められています。
■公営墓地
経営・管理の状態
地域住民のために、地方自治体が経営・管理する
経営・管理が信頼できる
申込み資格
原則として、その自治体に本籍か現住所があることが必要
原則として、未納骨の遺骨があること
取得のしやすさ
人気が高く、競争率が高い。事実上、募集が行われていない霊園もある
募集時期が限られていることが多い
使用料・管理料
安い。ただし、自治体に本籍や現住所がなくても申し込める場合、割高になることもある
施設の場所
市街地から遠い所が多い
居住地の自治体に申し込む場合は、居住地に近い
宗教の制限
ない
墓石の制限
芝生霊園などでは、制限のある場合もある
承継の費用
低額な場合が多い
その他
広々として整然とした所が多い
一区画の面積が限られていることが多い
■民営墓地
経営・管理の状態
公益法人や宗教法人が経営・管理する
経営の安定していない所や管理の不十分な所もある
申込み資格
申し込みや資格の制限がない
取得のしやすさ
供給が多く、取得しやすい
使用料・管理料
高い施設が多い
施設の場所
市街地から遠い所が多い
宗教の制限
ない
墓石の制限
制限のない所が多い
承継の費用
低額な場合が多い
その他
広々として整然とした所が多し
■寺院墓地
経営・管理の状態
寺院の境内に付属する墓地
申込み資格
檀家に限られる場合もある
宗教・宗派を問わない場合でも、仏教徒や在来仏教(新興宗教以外)に限られることも
取得のしやすさ
供給が多く、取得しやすい
使用料・管理料
高い
檀家に限る墓地では、檀家として寺院の維持・管理にかかわる費用を分担する義務がある
施設の場所
市街地にも多く、交通の便利な所が多い
宗教の制限
制限のない場合でも、法要などは、その寺院の属する宗派で行われる
墓石の制限
制限はないが、石材業者が指定されている場合もある
承継の費用
高額の寄付金が必要な場合もある
その他
檀家として、祥月命日や回忌、盆や彼岸などの法要を受けることができる
檀家に限る場合は、改宗をすると、原則として使用できない
■芝生墓地
芝生を敷き詰めた地域に、高さが低く横に長い様式の墓石を建てた墓地です。アメリカやヨーロッパ映画でおなじみの墓地です。日本ではまだなじみの薄いものです。
■公園墓地
墓地全域に樹木や草花を植え、散策できる小道や休憩所を設けたり、噴水なども設置したりして全体をあたかも公園のようにした墓地です。
■立体墓地
●壁墓地
都営多磨霊園にあるような、自然石やコンクリートで長い壁を設け、その壁面が従来の石塔の機能を果たし、地下に納骨室を設けたものです。
●納骨堂
納骨スペースの形態によりロッカー式と仏壇式に大別されます。ロッカー式は、公営墓地や民営墓地に見られ、ロッカーと同じような作りで内部に骨壷を安置します。仏壇式は、寺院墓地に見られ、納骨スペースに仏壇と同じような装飾を施し、内部に本尊、焼香具、燭台、花入れなどが用意されています。
●共同納骨堂
広い納骨スペースに多数の遺骨を安置するものです。大多数のものは、墓碑や石碑の下に大きな納骨堂を設置したものです。
●屋内立体墓
5、6階の建物の中に墓地区画を設けて、これを分譲するものです。都市部の寺院墓地に見られます。
■合祀墓(代々墓)
「合祀墓」とは、表面に「○○家之墓」「○○家代々之墓」「○○家」などと刻んだ墓碑を一基だけ建て、お骨を納める度に、墓誌(霊標)か墓碑の裏面や左右に戒名や法名を列記していきます。こうして代々のお骨をあわせて祀っていくところから代々墓とも呼ばれています。
■個人墓
表面に「○○○○之墓」と記された個人専用のお墓です。
■比翼塚
夫婦二人のお墓です。表面には夫を右側にして夫婦両名の戒名や法名を刻みます。(従って遺された方も戒名を受けておかなければいけません)。故人のそれは墨で黒く塗り、遺された人のそれには朱を入れておき、亡くなった時点で墨に変えます。
■会社墓・団体墓
会社や団体がお墓を造ることもよくあります。その会社や団体に貢献した多数の人々を合祀するものです。
■永代供養墓とは
永代供養墓とは、一生涯独身の人や子供のいない夫婦など、お墓を承継させることができない人のために、墓地などを提供し、管理・共養はすべて寺院や霊園側が永代にわたって行うお墓です。お墓の承継者のいない人は、無縁になるという理由でお墓を手に入れにくいという事情があるために、お墓の後継者がいない人たちもお墓を利用できるようにしたものです。
■永代供養墓の内容
永代供養墓は墓地を提供し、管理・供養はすべて寺院や霊園側が永代にわたって行うものですから、お墓の永代使用権 と管理・供養とがセットになったものだと考えればよいわけです。永代の意味やどの程度供養してもらえるのかは、経営主体によってさよざまですから、契約のときによく内容を確認しておくべきです。
永代供先墓の中には、葬儀もセットにしたものや会員制形態をとることによって親睦を図り、死後は会の共同墓所へ埋葬して、残った会員が供養するというものもあります。
■永代供養墓の形態
永代供養墓には、通常の墓他のように一区画ごとに墓石を建てるもの、古墳型の合葬陵に合葬するもの、納骨堂を利用するもの、などかあります。通常の墓地のように区画を設けているものについては個人用と夫婦用が主で、墓石もあらかじめ決まった形のものが多いようです。
■永代供養墓の費用
合墓陵に合葬するものと納骨堂を利用するものについては、墓石代がない分だけ費用は安くなリます。永代供養墓の料金の内訳としては、永代使用料、永代管理料、永代供養料、墓石料ただし合葬陵に合葬するものと納骨堂を利用するものについては不要、開眼・納骨費用、遺骨の引取料などがあります。
■一般和型
位牌を模した形からできあがってきたものです。江戸時代中期以降に形づくられました。
構成は、竿石(仏石、石碑など)、上台、下台の二重台型が一般的です。
竿石には様々な加工様式があります。
角碑型
角柱型
位牌型
猫足型
板碑型
額入
幅広型
駒型
一文字型
丸兜巾型
角兜巾型
丸兜型
隅丸型

■洋型
戦後一般的になった形です。仏式神式などの宗教にとらわれない碑としての形です。オルガン型墓石とも呼ばれます。 外人墓地にある芝墓地にある一般的な墓石が模倣されています。
■五輪塔
五輪塔は平安時代後期より建立され、鎌倉時代に一般的になりました。
密教において、空・風・火・水・地は物質を構成する5つの要素であり、「五大」と言い、「五智輪」、「五輪」とも言います。
密教では、あらゆる存在を生じる力を植物の種子に例えます。「五大」は絶対宇宙のすべての種子を表し、人間人体の種子においても「五大」、「五智輪」、「五輪」で表します。
本来、「五大」の正順は、地・水・火・風・空ですが、輪円、廻転され、五輪塔では上より、空・風・火・水・地の順で構成されます。
「輪」とは、一切の功徳を具足円満にしている意味をなします。
■宝塔
平安時代以降に建立されるようになりました。形式は、相輪(九輪)・笠・丸形塔身で構成されています。
■宝篋印塔(ほうきょういんとう)
本来は、善をたたえ悪をさえぎるという「陀羅尼経」をおさめた塔でした。
■無縫塔(卵塔)
台座の上に卵形の塔身を建てたものです。おもに僧侶墓として建てられます。
■層塔
本来は仏舎利を納めた塔(ストゥーパ)である卒塔婆を模した形です。五重、三重、十三重などの形式に相輪(九輪)を乗せた形式です。
上記の墓より古くからある形式です。
*相輪(九輪)とは、方形の露盤、半球状の伏鉢、蓮華の受花と九つの輪とからなるストゥーパの屋頂に乗せたものです。
■神道型
特別に定められた形はありません。一般的な形としては「天の叢雲の剣(あめのむらくものつるぎ)」を模したと言われる四面錐体型があります。
*「天の叢雲の剣」は、三種の神器の一つで、名古屋の熱田神宮の御神体です。
1.墓石
2.花立て
3.水鉢
4.香立て
5.ろうそく立て
6.拝石(敷石)
7.墓誌
8.卒塔婆立て
9.外柵(境界石)
10.灯籠
11.手水鉢
(つくばい)
12.物置台
13.化粧砂利
付属石製品
■墓石
竿石、上台石、下台石、芝石の4個の石で構成する場合と、芝石を省いて3個で一対にする場合とがあります。
付属品として花立て、水鉢、香立てがあります。水鉢は別建てにせずに上台石に直接彫り込むこともあります。
■花立て・水鉢・香炉
花立て・水鉢・香炉は墓石の前に設置されます。花立ては水鉢を挟んで左右に一対設けます。
■拝石・敷石
お墓の入口と墓石を結ぶ通路になるのが敷石です。敷石は敷板石、縁石とも呼ばれます。墓石の手前には一回り大きい拝石を埋めます。
■墓誌
合祀墓によく見られます。そのお墓に埋葬されている先祖の記録誌として建てられます。霊標、戒名板、法名碑などとも呼ばれます。片面のものと両面のものとがあります。一人一人の戒名、没年月日、享年、俗名などを刻みます。
一代墓でない限り、石碑(仏石)に戒名法名を連記することは避けるべきです。
■塔婆立て
墓石の後ろにある、卒塔婆を立てる台です。
■灯籠
墓所全体に対しての献灯。
■供物台
自然石やテーブル型などがあります。
■名刺受け・供物台
名刺受けや供物台、灯籠、塔婆立てなどの付属品もありますが、全てを揃える必要はありません。お墓のスペースや予算に応じて考えましょう。
■納骨棺
遺骨を納める納骨室のことです。唐櫃(カロウド、一般的にカロート)とも呼ばれます。
関東地方、九州地方は骨壷のまま納棺しますが、中部・関西・中国地区などでは焼骨を土に還す形を取ります。このため関東地区等の納骨棺は一定規模の容積が必要となります。骨壷が大きな地域では地上式の納骨棺が普及しています。
■境界石・外柵
隣接するお墓との境界をはっきりさせるのが境界石と外柵です。境界石は巻石、境石などとも呼ばれ、流水などを防ぐ役目もします。一般的には簡単な延べ石を敷きます。他には、入口を設けたっもの、高さ数10cmの舞台式、階段式などがあります。門柱や玉垣と呼ばれる外柵をつけた豪華なものもあります。
■外柵(境界石)
巻石、境石などとも呼ばれます。隣接するお墓との境界をはっきりさせるとともに、流水などを防ぐ役目もします。
通し階段型
地付葛、基壇式
前面階段型
卒塔婆とは釈尊の舎利(遺骨)を納めた仏舎利塔であるストゥーパに漢字をあてたものです。このストゥーパを建築様式に移したのが五重塔で、板の形に移したのが卒塔婆とされています。ですから、卒塔婆を立てることは仏教に帰依するという意味があり、葬送のときや供養のときに立てるのです。
人の死が供養すべきものとなったのは室町時代で、このころになるとお墓も現在のよう形で建てられるようになりました。一般的に広まったのは江戸時代、幕府が檀家制度を敷いてからです。
お墓を建てる意味は
1.ご本尊様をお迎えする
お墓の石に刻みお迎えするのはあなたのお家の宗旨のご本尊様である。
2.戒名を仏石に刻む
ご本尊様をお迎えした仏石、つまり阿弥陀仏様のお姿に、亡き先祖の戒名である仏文字を刻んで、仏と亡き人が一体となって仏に化している姿を表現する。
3.お骨は土に還す
「墓」は「莫」と「土」からなっています。つまり土で覆い隠すということです。
4.お写経を奉納する
単なる地球の穢土から、あの世の聖なる仏の住居の出張所であるこの世の浄土を形成するために、俗なる世界から聖なる世界に変えるために、写経の力を借ります。
人が亡くなった場合、遺体処置や遺骨埋葬方法などは「墓地埋葬等に関する法律(墓理法)」で詳しく決められています。昔の田舎ではよくあった住居敷地内での墓が、現在ではほとんど見られないのもそのせいです。
いくら広い庭があっても、勝手に埋葬することはできないと墓理法で決められています。所有の山林の場合でも同様です。埋葬できる場所は、都道府県知事の許可を受けた墓地だけとなっています。
墓理法では土葬も許されています。しかし実際的な問題としては、墓地の敷地の問題だけでなく衛生面の問題からも土葬は困難になっています。とくに都市部などでは土葬を禁じる条例を持つ自治体の数は多く、ほとんど不可能になっています。
法律では遺体の火葬は義務づけられていますが、遺骨については埋葬場所が決められているだけです。
つまり遺骨のまま自宅に安置していても、寺などに預かってもらっていても法律的には問題はないわけで、その意味では墓地は絶対に必要というわけではありません。
とはいえ、墓は宗数的なものと断定するわけにはいきません。お墓とは、故人の霊を供養し、生きた証を記録するものと理解し、お墓を大事にすることは自分白身を大事にすることにも繋がっていきます。
戒名は仏教の方式ですので、キリスト教徒や神道、無宗教の人は必要はありません。
戒名墓が一般的だったのは、寺院との宗数的な繋がりが強く、一人一基の個人墓が主流だった昔のことで、今ではあまり見られなくなりました。しかし宗数的に見ると、故人の戒名を墓に刻むという方法がもっとも丁寧になります。一人一基でなくても、夫婦ペアで墓に戒名を刻むという方式は実際的ですし、故人を偲び供養する意味でもよい方法といえます。
仏教に帰依している人は戒名墓が理想でしょうが、そうでない人は戒名にこだわる必要はありません。また、都市の過密化による墓地の減少から、一人一基の戒名墓は現実的に困難になっています。そのような場合は、一つのお墓に何体もの遺骨を収める家名入りのお墓ということになります。墓に入っているすべての人の名前を墓誌などに刻み込み、どのような人がいたのかを後々まで伝えるわけです。
一つのお墓に何体もの遺骨を収める家族墓で、『○○家」というように名字を刻んだだけの墓をときどき見かけます。これでは表札と同じになってしまい、故人を供養するという意味が無くなってしまいます。『○○家代々の墓』というように、「墓』の文字を入れることにより、追善の気持ちを表します。
■費用の内訳
お墓を手に入れる場合、墓地の経営主体からお墓の使用権を取得するための永代使用料、外柵や墓礎工事費などの墓所にかかる費用、墓石やその他の付属品にかかる費用、お墓を作った後の管理費、などがあります。寺院墓地であれば以上に加えて、護持費や入檀料などが必要な場合があります。永代使用料については、使用する墓所の広さによって値段が違いますし、墓石も寸法・形・石の種類などによって値段が違います。墓地によっては、一定の規格の墓石しか設置できなかったり、申し込み取次店として石材店が指定されて、その石材店から墓石を購入する契約と使用権を取得する契約とが一体化されている場合もありますので、よく注意してください。
■お墓の費用
お墓にかかる費用がいくらくらいかはさまざまですが、まず永代使用料が一平方メートル当たり一〇万円から三〇万円程度、管理科が一年当た一OOO円から七〇〇〇円程度、というところが多いようです。つぎに墓石ですが、一般的な墓石で外柵や工事費を含めて二〇〇万円から四〇〇万円程度、高級な墓石になると八〇〇万円から一〇〇〇万円以上まであるようです。 一般に民営霊園で設定されている霊園の区画は二平方メートルから七平方メートルくらいまでありますから、民営霊園で四平方メートルのお墓を手に入れる場合を考えてみますと、以下のような費用がかかることになります。
永代使用料 八〇万円
墓石代(工事費等を含む) 三〇〇万円
その他のオプション 数十万円
管理料 年間五〇〇〇円
ですから、民営の霊園で四平方メートル程度のお墓を手に入れようとすると、少なくとも合計四〇〇万円くらいはする計算になります。公営霊園ですとこれよりも割安になる場合が多いと思いますが、公営霊園は空きがなかったり、あるいは募集していても競争が高いので、なかなか手に入れにくいという難点があります。寺院墓地の場合には、寺院によって価格がさまざまなので、一般的に高いとか安いとかはいえませんが、お墓を手に入れた後の檀家としての義務なども考えなくてはなりません。
■霊園広告の注意点
新聞折込み広告で霊園の広告をよくみかけますが、なかには永代使用料の価格だけ、あるいは墓石の価格だけを表示してそれだけの費用でお墓を手に入れられるかのようにみえるものもあるようです。 ですから、広告をよく読んで、永代使用料、墓石代、外柵代、工事費の合計がどれくらいになるかは自分で計算してみる必要があります。
■便利な購入方法
お墓を手に入れるための費用は非常に高額となるので、急にお墓が必要になった場合などお金を用意できない場合があります。その場合、お墓を手に入れる方法としては、ローンによる購入方法があります。また、急にお墓が必墓になった場合の備えとして、お金を積み立てておく方法が考えられます。
■ローン契約等の利用
ローン契約等によるお墓の購入方法には、以下のようなものが実施されているようです。
お墓を建てる場合のローン
ローンについては、たとえば、「全国優良石材店の会」で実施している「全優石建墓ローン」があります。このローンでは一定の頭金を用意し、残金を月々あるいはボーナス払を併用して支払っていくものとされています。この他にもさまざまなローンがあるようですから、購入しようとする霊園の申し込み取次店に問い合わせてみてください。
お墓を建てる資金を積み立てておくもの
積立ての場合は、たとえば「全優石シルクロードメンバーズプラン」があり、月々の積立てで三年あるいは五年満期とされており、保険とセットになっているようです。
■その他の方法
資金が用意できない人は、他の方法を考えざるをえません。比較的に費用がかからなくてすむ方法以下のようなものがあります。
納骨堂の利用
納骨堂は墓石などがいらない場合が多いですから一般のお墓より費用が安いといえるでしょう。お墓の資金ができるまで一時的に納骨堂を利用する方法もあります。
永代供養墓の利用
永代供養墓には墓地の使用料を含むものもありますが、区画が比較的小さくなっており、墓石もあらかじめ決まったものが多いので、費用は比較的安くなっています。また、永代供養墓には、納骨堂形式のものや古墳形式のものもあり、これらも費用は一般のお墓より安くなります。
■土地に対する税金
財産に対する税金には、いろいろな税金がありますから、まず土地を手に入れて持っている場合の税金を考えてみましょう。
土地を取得した場合にかかる税金には、不動産取得税があります。これは地方税で、土地の取得者が、その土地の固定資産評価墓準による価格の一定割合(原則百分の四)を、その土地の取得後送られてくる納税通知書に定められた日に納付しなければなりません。
つぎに土地を持っている場合にかかる税金には、固定資産税・都市計画税があります。これも地方税で、不動産の保有者が、その不動産の固定資産評価墓準による価格の一定割合(原則百分の一・四と○・三)を、毎年納付しなければなりません。
■お墓に対する税金
では、お墓を取得したり、持っている場合の税金についてはどうでしょうか。
不動産取得税についても、固定資産税・都市計画税についても、いっさい課税されません。そもそもお墓の権利は、所有権を取得するのではなくて使用権を取得するにすぎないからです。墓地の経営主体は、制限されていますが、墓地を経営した場合で使用権ではなく墓地の所有権を持っていたとしても、これらの税金はかからないことになっています(地方税法七三条の四第一項二号・三四八条二項四号・七〇二条の二第二項)。
■その他の税金
お墓の権利は自由に譲渡したり処分したりできませんが、仮にお墓の権利の譲渡を認めてもらった場合でも、お墓の権利は所有権ではなくて使用権ですから、譲渡所得税はかかりません。
つぎに相続税ですが、お墓の使用権が相続された場合、これも課税されません(相続税法一二条一項二号)。
消費税については、埋墓料や火葬料には消費税はかかりませんが(消費税法六条)、墓石の購入や外柵工事代金などには消費税がかかることになります。
お墓の永代使用料については、土地の使用料ですから、やはり非課税です。(消費税法の六条)。
以上のように、お墓に関する税金は、消費税がかかるほかには非課税となっています。
ひとつは「永代供養墓」を利用する。これは、霊園や寺院が管理・供養するというもの。
もうひとつは「共同墓」を利用する。これは同じような事情を持つ人々が集まり会員が供養してくれるというものです。
法律では、前夫の墓に入っても現在の夫のお墓に入っても問題なし。
ただし、永代使用権者の許可が必要。又、例えば内縁の妻でも正妻と一緒の墓に入っともかまはない。
墓地継承をめぐる問題があるので一般霊園では敬遠される。しかし、共同墓には希望をかなえてくれるところもある。
墓埋法では「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」という規定があります。